令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上(※1)の工事から、建築物・工作物などの解体・改修工事・各種設備工事等を行う際に、施工業者(元請事業者)が、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署と大気汚染防止法に基づき自治体の両方に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。 ※1 石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。 @ 解体部分の延べ床面積が80u以上の建築物の解体工事 A 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事 B 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事 C 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加)
詳しくは、総合情報ポータルサイト(厚生労働省)をご覧ください。
|